調剤基本料1を算定している保険薬局が令和3年4月1日以降も地域支援体制加算を継続して算定する場合は、令和3年3月末日に経過措置期間が終了することから、その時点で別途届出が必要となる予定。
出典:厚生労働省 MHLWchannnel(YouTube)
令和2年3月まで【調剤基本料1】【地域支援体制加算】を算定していた保険薬局では、「何も届出はせず引き続き算定」という対応で、ここまで来てるかもしれません。
でも、令和3年3月、しっかりと届出をする必要があります。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/r2kaitei-keikasochi_00001.html
⇑ 経過措置期間が延長になりました。
(令和3年3月30日 関東信越厚生局HPより)
この記事の内容は、関東信越厚生局を基準にしています。そのため、別の厚生局が管轄している薬局の場合は少し対応が異なるかもしれません。
- 関東信越厚生局の管轄
- 基本料1で地域支援体制加算を算定中
- 令和2年3月に何も届出していない
こういった保険薬局向けの内容です。
その点は十分に注意して頂き、令和3年3月中にしっかりと対応を行っていきましょう。
内容は大して難しくありませんが、例によって例のごとく、どこに提出書類があるかよく分かりません。
参考としてリンクを貼っておくので、適宜利用してください。
【令和3年度】基本料1・地域支援体制加算を引き続き算定するための届出
何を届出すればよいか分かれば、70%はクリアしたも同然です。あとの30%は、面倒くささに打ち勝つやる気のみ。
さて、令和3年3月時点において、地域支援体制加算を引き続き算定するのに必要な届出書類は以下(届出内容に変更がない場合)
・https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666311.pdf#page=259
(参考:特掲施設基準通知:P259)
必要な届出書類は、上記のサイト内から読み取れます。
- 別添2の様式87の3
- 別添2の様式87の3の2
- 様式2(これも必要)
つまり、上記となりますね。
※別添2の様式87の3の3は、調剤基本料1以外を算定する保険薬局が、地域支援体制加算を算定する場合に、使用する書類)
届出書類が手に入るのは、以下。
・特掲診療料の届出一覧(令和2年度診療報酬改定)
(関東信越厚生局)
出来れば自分でここから探し、適切なものを選択してください。でも保険薬局だけじゃなく、医科向けもあるので書類が多すぎです。
ということで、必要な書類を抜粋。ワードファイルはリンクを貼れないので、厚生局HP内からダウンロードしてください。
【pdf.形式】
「いややっぱ、ワード形式じゃないと入力しづらい」っていう人は、繰り返しですが、以下のリンク内からワードを選択してダウンロードして使用してください。
サイト内、一番下の方(左端の「整理番号」2-414以降が保険薬局向け)です。